GRI対照表
当ウェブサイトは、GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」の中核(Core)に準拠しています。
一般標準開示項目
002-01 | 組織の詳細 組織は次のことを行わなければならない。 a. 正式名称を報告する b. 組織の所有形態と法人格を報告する c. 本社の所在地を報告する d. 事業を展開している国を報告する |
会社概要 グループ会社一覧 |
---|---|---|
002-02 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 組織は次のことを行わなければならない。 a. サステナビリティ報告の対象となる事業体をすべて一覧表示する b. 組織に監査済みの連結財務諸表や公的機関に提出した財務情報があるときは、財務報告の対象となる事業体のリストとサステナビリティ報告の対象となる事業体のリストとの相違点を明記する c. 組織が複数の事業体から成るときは、情報をまとめるために用いた手法について、以下の点を含め説明する i. 当該手法において、少数株主持分に係る情報の調整を行っているか ii. 当該手法において、事業体の全部もしくは一部の合併、買収、処分についてどのように考慮しているか iii. 本スタンダードに記載されている開示事項とマテリアルな項目の開示で、手法が異なるか、また異なる場合はその相違 |
|
002-03 | 報告期間、報告頻度、連絡先 組織は次のことを行わなければならない。 a. サステナビリティ報告の報告期間と報告頻度を記載する b. 財務報告の報告期間を明示し、サステナビリティ報告の期間と一致しない際はその理由を説明する c. 報告書または報告される情報の公開日を記載する d. 報告書または報告される情報に関する問い合わせ窓口を明記する |
2021年12⽉期(2021年1⽉1⽇〜2021年12⽉31⽇) |
002-04 | 情報の修正・訂正記述 組織は次のことを行わなければならない。 a. 過去の報告期間で提示した情報の修正・訂正記述について報告し、次のことを説明する i. 修正・訂正記述の理由 ii. 修正・訂正記述の影響 |
ESGデータ集(注記) |
002-05 | 外部保証 組織は次のことを行わなければならない。 a. 外部保証を得るための組織の方針と実務慣行を記載する。これには、最高ガバナンス機関および上級経営幹部の関与の有無とその内容も含める b. 組織のサステナビリティ報告が外部保証を受けているときには、 i. 外部保証報告書や独立保証声明書へのリンクや参照先を記載する ii. 外部保証により保証される事項とその根拠を記載する。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項を含める iii. 組織と保証提供者の関係を記載する |
第三者保証報告書 |
002-06 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 組織は次のことを行わなければならない。 a. 事業を展開するセクターを報告する b. 自らのバリューチェーンを、次の事項を含めて記載する i. 組織の活動、製品、サービスおよび事業を展開する市場 ii. 組織のサプライチェーン iii. 組織の下流に位置する事業体とその活動 c. その他の関連する取引関係を報告する d. 前報告期間からの2‑6‑a、2‑6‑b、2‑6‑cの重大な変化を記載する |
事業内容 セグメント情報 食領域 プロフィール グループ会社一覧 食の安全・安心の確保 持続可能な調達の考え方 生物資源(環境報告書2022 ページ26) 水資源(環境報告書2022 ページ36) 容器包装(環境報告書2022 ページ44) 気候変動(環境報告書2022 ページ58) 持続可能な調達(環境報告書2022 ページ108) この環境報告書について(環境報告書2022 ページ3) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー状況の分析(KIRIN CSV RE PORT 2021 ページ74) ESGデータ集(注記) |
002-07 | 従業員 組織は次のことを行わなければならない。 a. 従業員の総数と性別・地域別の内訳を報告する b. 以下の総数を報告する i. 終身雇用の従業員、およびその性別・地域別の内訳 ii. 有期雇用の従業員、およびその性別・地域別の内訳 iii. 労働時間無保証の従業員、およびその性別・地域別の内訳 iv. フルタイム従業員、およびその性別・地域別の内訳 v. パートタイム従業員、およびその性別・地域別の内訳 c. データの編集に使用した方法と前提条件を記載する(報告された数値が次のいずれに該当するかを含む) i. 実数、フルタイム当量(FTE)、あるいは別の方法 ii. 報告期間終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法 d. 2‑7‑aおよび2‑7‑bで報告されたデータを理解するために必要な背景情報を報告する e. 報告期間中および他の報告期間からの従業員数の重要な変動を記載する |
ESGデータ集(プロフィール、従業員) |
002-08 | 従業員以外の労働者 組織は次のことを行わなければならない。 a. 従業員以外の労働者で、当該組織によって業務が管理されている者の総数を報告し、次の事項を記載する i. 最も多い労働者の種類と組織との契約関係 ii. その労働者が従事する業務の種類 b. データ集計に使用した方法と前提条件を記載する。従業員以外の労働者数が報告されているかどうかも記載する i. 実数、フルタイム当量(FTE)、または別の方法 ii. 報告期間終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法 c. 報告期間中および他の報告期間からの、従業員以外の労働者数の重大な変動を記載する |
5【従業員の状況】 |
002-09 | ガバナンス構造と構成 組織は次のことを行わなければならない。 a. 最高ガバナンス機関の委員会を含む、ガバナンス構造を説明する b. 経済、環境、人々に与える組織のインパクトのマネジメントに関する意思決定およびその監督に責任を負う最高ガバナンス機関の委員会を一覧表示する c. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成について、以下の項目別に記載する i. 業務執行取締役および非業務執行取締役の構成 ii. 独立性 iii. ガバナンス機関のメンバーの任期 iv. メンバーが担う他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質 v. 性別 vi. 社会的少数派グループ vii. 組織のインパクトと関連する能力・力量(コンピテンシー) viii. ステークホルダーの代表 |
|
002-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 組織は次のことを行わなければならない。 a. 最高ガバナンス機関およびその委員会のメンバーを指名・選出するプロセスを記載する b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名・選出に使用される基準を記載する(以下が考慮されるかどうか、どのように考慮されるかを含む) i. ステークホルダー(株主を含む)の意見 ii. 多様性 iii. 独立性 iv. 組織のインパクトに関連する能力・力量(コンピテンシー) |
経営体制 |
002-11 | 最高ガバナンス機関の議長 組織は次のことを行わなければならない。 a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の上級経営幹部を兼ねているかどうかを報告する b. 議長が上級経営幹部を兼任している場合は、組織の経営における機能と、そのような人事の理由、および利益相反防止とそのリスクを軽減する方法について説明する |
ESGデータ集(ガバナンス) |
002-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 組織は次のことを行わなければならない。 a. 持続可能な発展に関わる組織のパーパス、価値観もしくはミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と上級経営幹部が果たす役割を記載する b. 経済、環境、人々に与えるインパクトを特定し、マネジメントするために組織が行うデュー・ディリジェンスやその他のプロセスの監督における最高ガバナンス機関の役割について、以下の点を含め記載する i. これらのプロセスを支援するため、最高ガバナンス機関はステークホルダーとエンゲージメントを行っているか、またどのように行っているか ii. 最高ガバナンス機関は、これらのプロセスの成果をどのように考慮しているか c. 2‑12‑bに記載されているプロセスの有効性のレビューにおいて、最高ガバナンス機関が果たす役割について説明し、レビューを行う頻度を報告する |
グループCSV委員会開催報告 環境経営体制 ステークホルダーエンゲージメント マテリアリティ特定(環境報告書2022 ページ9) コーポレートガバナンス体制(環境報告書2022 ページ77, 98, 105-107) ステークホルダーエンゲージメント(環境報告書2022 ページ110) CSVマネジメント 環境経営体制 |
002-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 組織は次のことを行わなければならない。 a. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトをマネジメントする責任を最高ガバナンス機関がどのように移譲しているかについて、以下の点を含め記載する i. インパクトのマネジメントにおける責任者として上級経営幹部を任命しているか ii. インパクトのマネジメントに関する責任をその他の従業員に移譲しているか b. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントについて、上級経営幹部またはその他の従業員が最高ガバナンス機関に報告するプロセスと頻度を記載する |
グループCSV委員会開催報告 |
002-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 組織は次のことを行わなければならない。 a. マテリアルな項目を含む報告内容の情報をレビューし承認する上で最高ガバナンス機関が責任を負っているかどうかを報告し、責任を負っているなら、当該情報のレビューおよび承認のプロセスについて説明する b. 最高ガバナンス機関が、マテリアルな項目を含む報告内容の情報をレビューし承認する責任を負っていないなら、その理由を説明する |
|
002-15 | 利益相反 組織は次のことを行わなければならない。 a. 利益相反の防止および軽減のために最高ガバナンス機関が行っているプロセスについて説明する b. 利益相反について、少なくとも以下に関するものを含め、ステークホルダーに開示しているかどうかを報告する i. 取締役会メンバーへの相互就任 ii. サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い iii. 支配株主の存在 iv. 関連当事者、関連当事者間の関係、取引、および未納残高 |
コーポレートガバナンス・ポリシー |
002-16 | 重大な懸念事項の伝達 組織は次のことを行わなければならない。 a. 最高ガバナンス機関に重大な懸念事項が伝達されているか、またどのように伝達されているかを説明する b. 報告期間中に最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の総数および性質を報告する |
グループCSV委員会 |
002-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 組織は次のことを行わなければならない。 a. 持続可能な発展に関する最高ガバナンス機関の集合的知見、スキル、ならびに経験を向上させるために実施した施策について報告する |
|
002-18 |
最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 c. 最高ガバナンス機関の構成や組織の実務慣行における変化など、当該評価を受けて実施された施策について説明する |
KIRIN CSV REPORT 2021 [統合報告書] ページ58 |
002-19 | 報酬方針 組織は次のことを行わなければならない。 a. 最高ガバナンス機関のメンバーおよび上級経営幹部に対する報酬方針について、以下の点を含め説明する i. 固定報酬と変動報酬 ii. 契約金または採用時インセンティブの支払い iii. 契約終了手当 iv. クローバック v. 退職給付 b. 最高ガバナンス機関のメンバーと上級経営幹部に対する報酬方針が、経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントに関する目標やパフォーマンスとどのように関連しているかについて説明する |
|
002-20 | 報酬の決定プロセス 組織は次のことを行わなければならない。 a. 報酬方針の策定および報酬の決定プロセスについて、以下を含め説明する i. 独立した最高ガバナンス機関のメンバーまたは独立した報酬委員会が報酬の決定プロセスを監督しているか ii. 報酬に関して、ステークホルダー(株主を含む)の意見をどのように求め、考慮しているか iii. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか。関与しているなら、報酬コンサルタントは当該組織、その最高ガバナンス機関および上級経営幹部から独立しているか b. 報酬に関する方針や提案に対するステークホルダー(株主を含む)の投票結果を報告する(該当する場合) |
|
002-21 | 年間報酬総額の比率 組織は次のことを行わなければならない。 a. 組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額と、全従業員(最高額の報酬受給者を除く)の年間報酬総額の中央値を比べた比率を報告する b. 組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額の増加率と、全従業員(最高額の報酬受給者を除く)の年間報酬総額の中央値の増加率を比べた比率を報告する c. データおよびその集計方法について理解するために必要な背景情報を報告する |
|
002-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 組織は次のことを行わなければならない。 a. 組織と持続可能な発展の関連性、および持続可能な発展に寄与するための組織の戦略に関する最高ガバナンス機関または最上位の上級経営幹部の声明について報告する |
トップメッセージ
|
002-23 | 方針声明 組織は次のことを行わなければならない。 a. 責任ある企業行動のための方針声明について、以下の点を含め記載する i. 声明で参照した国際機関による発行文書 ii. 声明でデュー・ディリジェンスの実施を規定しているか iii. 声明で予防原則の適用を規定しているか iv. 声明で人権の尊重を規定しているか b. 人権尊重に特化した方針声明について、以下の点を含め記載する i. 声明が対象とした国際的に認められた人権 ii. 危険にさらされているグループや社会的弱者など、声明の中で組織が特別な注意を払っているステークホルダーのカテゴリー c. 方針声明が公開されているならリンクを記載し、公開されていないときはその理由を説明する d. 各方針声明が組織内のどの経営層で承認されているかについて、それが最上位の経営層かどうかを含め報告する e. 方針声明が、組織の活動および取引関係にどの程度適用されているかを報告する f. 方針声明について、労働者、ビジネスパートナーおよびその他の関連当事者にどのように伝えられているかを説明する |
環境方針 |
002-24 | 方針声明の実践 組織は次のことを行わなければならない。 a. 責任ある企業行動のための各方針声明を組織の活動および取引関係全体でどのように実践しているかについて、以下の点を含め説明する i. 組織内のさまざまな階層にわたり、声明を実行する責任がどのように割り当てられているか ii. 組織の戦略、事業方針、業務手順に声明がどのように組み込まれているか iii. 取引関係にある事業体とともに、またそれらを通じて、声明をどのように実行しているか iv. 声明の実行に関して行っている研修 |
環境方針 |
002-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス 組織は次のことを行わなければならない。 a. 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するコミットメントについて説明する b. 組織が構築、あるいは参加している苦情処理メカニズムなど、苦情を特定して、対処するための手法について説明する c. 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するその他のプロセスについて説明する d. 苦情処理メカニズムの想定利用者であるステークホルダーが、苦情処理メカニズムの設計、レビュー、運用および改善にどのように関わっているかを説明する e. 苦情処理メカニズムやその他の是正プロセスの有効性をどのように追跡しているかを説明する。また、ステークホルダーからのフィードバックを含め、その有効性を示す事例を報告する |
コミットメントおよび成果指標一覧 |
002-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 組織は次のことを行わなければならない。 a. 個人が以下を行うための制度を記載する i. 責任ある企業行動のための組織の方針および慣行の実施に関する助言を求める ii. 組織の企業行動に関する懸念を提起する |
|
002-27 | 法規制遵守 組織は次のことを行わなければならない。 a. 報告期間中に発生した重大な法規制違反の総件数を報告する。かつ総件数については以下の内訳を報告する i. 罰金・課徴金が発生した事案 ii. 金銭的制裁以外の制裁措置が発生した事案 b. 報告期間中の法規制違反に対して科された罰金・課徴金の総件数および総額を報告する。かつ総件数については以下の内訳を報告する i. 当該報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金 ii. 過去の報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金 c. 重大な違反事例を記載する d. 重大な違反に該当すること、どのように確定したかを記載する |
|
002-28 | 会員資格を持つ団体 組織は次のことを行わなければならない。 a. 業界団体。その他の会員制団体、国内外の提言機関のうち、当該組織が重要な役割を担うものを報告する |
|
002-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ 組織は次のことを行わなければならない。 a. ステークホルダーとのエンゲージメントへのアプローチを、以下の事項を含めて記載する i. エンゲージメントを行うステークホルダーのカテゴリー、およびその特定方法 ii. ステークホルダー・エンゲージメントの目的 iii. ステークホルダーとの意味のあるエンゲージメントを確かなものとするためにどのように取り組んでいるか |
ステークホルダーエンゲージメント コミットメントおよび成果指標一覧(コミュニティ) 方針と体制(酒類メーカーとしての責任) キリングループ人権方針 キリングループ人権方針の浸透 ステークホルダー・エンゲージメント(環境報告書2022 ページ110-114) |
002-30 | 労働協約 組織は次のことを行わなければならない。 a. 労働協約の対象となる全従業員の割合を報告する b. 労働協約の対象ではない従業員について、その労働条件および雇用条件を設定するにあたり、組織の他の従業員を対象とする労働協約に基づいているか、あるいは他の組織の労働協約に基づいているかを報告する |
ESGデータ集(従業員) |
003-1 | マテリアルな項目の決定プロセス 組織は次のことを行わなければならない。 a. マテリアルな項目の決定プロセスについて、以下の項目を含め、記載する i. 組織の活動および取引関係全般において、経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在的・潜在的、およびプラス・マイナスのインパクトをどのように特定したか ii. 報告するにあたり、著しさに基づきどのようにインパクトの優先順位付けを行ったか b. マテリアルな項目を決定するプロセスで意見を求めたステークホルダーや専門家を明記する |
持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) 環境経営体制(環境報告書2022 ページ105) |
003-2 | マテリアルな項目のリスト 組織は次のことを行わなければならない。 a. 組織のマテリアルな項目を一覧表示する b. マテリアルな項目のリストについて、前報告期間からの変更点を報告する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) 環境経営体制(環境報告書2022 ページ9-10, 20-22, ページ105-107) |
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 |
マテリアルな項目
経済パフォーマンス
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
---|---|---|
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 環境報告書2021 ページ12-19 シナリオ分析(TCFD) |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 第182期有価証券報告書・内部統制報告書 ページ127-129 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 |
地域経済での存在感
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | |
---|---|---|
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 |
間接的な経済的インパクト
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 |
---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
---|---|---|
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | コミットメントおよび成果指標一覧(原料生産の持続可能性強化) |
調達慣行
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 |
---|
腐敗防止
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) |
---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
---|---|---|
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 |
反競争的行為
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 |
---|
税金
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
キリングループ税務方針 |
---|
207-1 | 税務へのアプローチ | キリングループ税務方針 |
---|---|---|
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | キリングループ税務方針 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | キリングループ税務方針 |
207-4 | 国別の報告 | キリングループ税務方針 |
原材料
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 |
---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ESGデータ集(容器包装) 環境報告書2021 ページ45, 57 環境報告書2021 ページ95, 97-98 |
---|---|---|
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 環境目標の進捗状況(環境報告書2021 ページ21) 容器包装(環境報告書2021 ページ45-46) |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 環境報告書2021 ページ51, 56-57 環境報告書2021 ページ98 |
エネルギー
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧
|
---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ集(気候変動) 環境報告書2021 ページ72 環境報告書2021 ページ92, 95, 99, 102 |
---|---|---|
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境報告書2021 ページ102 |
302-3 | エネルギー原単位 | 環境報告書2021 ページ106 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動への取り組み(環境報告書2021 ページ60-61, 63, 66) |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境報告書2021 ページ102 |
水と廃水
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 |
---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源(環境報告書2022 ページ36-43) 水資源 |
---|---|---|
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 環境報告書 ページ42 |
303-3 | 取水 | ESGデータ集(水資源) 環境報告書2021 ページ37-38, 43, 101, 123-125, 135 |
303-4 | 排水 | |
303-5 | 水消費 |
生物多様性
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 |
---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | |
---|---|---|
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 |
大気への排出
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 |
---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) |
ESGデータ集(気候変動) |
---|---|---|
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) |
ESGデータ集(気候変動) |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) |
ESGデータ集(気候変動) |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 |
ESGデータ集(環境) |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
ESGデータ集(廃棄物削減と汚染防止) |
廃棄物
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 |
---|
306-1 | 廃棄物の発生と重大な廃棄物関連の影響 | 容器包装(環境報告書2021 ページ44-57) |
---|---|---|
306-2 | 重大な廃棄物関連の影響の管理 | |
306-3 | 発生した廃棄物 |
ESGデータ集(廃棄物削除と汚染防止) |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 |
ESGデータ集(廃棄物削除と汚染防止) |
306-5 | 処分された廃棄物 |
環境コンプライアンス
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) |
---|
002-27 | 法令の遵守 法令の遵守 a.報告期間中の法令違反の重大な事例の総数と、この総数の内訳を次のように報告します。 ⅰ.罰金の発生した事例。 ⅱ.非金銭的制裁が発生した事例。 b.報告期間中に支払われた法規制の違反の場合の罰金の総数と金銭的価値、およびこの合計の内訳を次のように報告します。 ⅰ.現在の報告期間中に発生した法規制の違反の場合には罰金が科せられます。 ⅱ.以前の報告期間に発生した法規制の違反の場合の罰金。 c. コンプライアンス違反の重要な事例を説明する。 d.コンプライアンス違反の重大な事例をどのように判断したかを説明します。 |
---|
サプライヤーの環境面のアセスメント
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
持続可能な調達の考え方 |
---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | |
---|---|---|
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
ESGデータ集(サプライヤー) |
雇用
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ集(従業員) |
---|---|---|
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 多様な人財と挑戦する風土 |
401-3 | 育児休暇 |
労使関係
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 |
---|
労働安全衛生
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 キリングループ人権方針 労働安全の確保 方針と体制 |
---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全の確保 方針と体制 |
---|---|---|
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全の確保 方針と体制 労働安全の確保 改善に向けた取り組み |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全の確保 改善に向けた取り組み |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全の確保 方針と体制 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全の確保 改善に向けた取り組み |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営の実現 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全の確保 改善に向けた取り組み |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全の確保 方針と体制 |
403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ集(従業員) 労働安全の確保 改善に向けた取り組み |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 |
研修と教育
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 |
---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | |
---|---|---|
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ESGデータ集(従業員) |
ダイバーシティと機会均等
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 多様性 |
---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESGデータ集(従業員) |
---|---|---|
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 |
非差別
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 キリングループ人権方針 人権デューデリジェンスの実施 |
---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | コンプライアンス |
---|
結社の自由と団体交渉
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 キリングループ人権方針 |
---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ESGデータ集(従業員) |
---|
児童労働
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 キリングループ人権方針 キリングループ人権方針の浸透 人権デューデリジェンスの実施 |
---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権デューデリジェンスの実施 ESGデータ集(サプライヤー) |
---|
強制労働
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 キリングループ人権方針 キリングループ人権方針の浸透 持続可能な調達の考え方 |
---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権デューデリジェンスの実施 ESGデータ集(サプライヤー) |
---|
保安慣行
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 |
---|
先住民族の権利
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
キリングループ人権方針 キリングループ人権方針の浸透 |
---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 |
---|
人権アセスメント
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 キリングループ人権方針 キリングループ人権方針の浸透 |
---|
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権デューデリジェンスの実施 |
---|---|---|
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | キリングループ人権方針の浸透 ESGデータ集(従業員) |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 人権デューデリジェンスの実施 |
地域コミュニティ
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 |
---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 日本産ホップ生産の持続可能性強化 スリランカにおける紅茶農園支援 ブドウ栽培と日本ワイン産業の活性化 |
---|---|---|
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 人権デューデリジェンスの実施 |
サプライヤーの社会面のアセスメント
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 キリングループ人権方針 キリングループ人権方針の浸透 持続可能な調達の考え方 キリングループ持続可能なサプライヤー規範 |
---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ESGデータ集(サプライヤー) |
---|---|---|
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 持続可能な調達推進に向けた取り組み ESGデータ集(サプライヤー) |
公共政策
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
---|
415-1 | 政治献金 |
---|
顧客の安全衛生
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
2022年―2024年CSVコミットメント一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会 食の安全・安心の確保 医薬品メーカーとしての安定供給と安全性・信頼性の確保 |
---|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 食領域の安全・安心への取り組み 食の安全・安心の確保 医薬品メーカーとしての安定供給と安全性・信頼性の確保 |
---|---|---|
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ESGデータ集(お客様) |
マーケティングとラベリング
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
コミットメントおよび成果指標一覧 持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) グループCSV委員会開催報告 医薬品メーカーとしての安定供給と安全性・信頼性の確保 アルコール関連問題への対応 |
---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | コミットメントおよび成果指標一覧(酒類メーカーとしての責任) 方針と体制 アルコール関連問題への対応 |
---|---|---|
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ESGデータ集 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例報 | ESGデータ集(お客様) |
顧客プライバシー
003-3 | マテリアルな項目のマネジメント 開示事項3‑2に基づき報告するそれぞれのマテリアルな項目について、組織は以下を行わなければならない。 a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 e. 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する i. 措置の有効性を追跡するプロセス ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する |
キリングループコンプライアンス・ガイドライン 個人情報保護への取り組み 個人情報の保護 |
---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |
---|
社会経済面のコンプライアンス
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | |
---|---|---|
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |
103-3 | マネジメント手法の評価 |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 |
---|